学校いじめ防止等基本方針
1 いじめ防止等のための対策に対する基本的な方針
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(いじめの禁止)
生徒は、いじめを行ってはならない。
(学校および教職員の責務)
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめ防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1) 基本施策
① 学校におけるいじめの防止
・生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、すべての教育活動を通じた道徳教育の充実を図る。
・保護者その他の学校関係者との連携を図りつつ、生徒等自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることができる環境を整える。
・いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、全校集会等での指導を実施する。
② いじめの早期発見のための措置
・いじめを早期発見するため、生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるようにする。
・在籍する生徒に対するいじめ調査を最低年1回実施するなど、必要な措置を講ずる。
③ いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
・いじめの防止等のための対策に関する研修の機会を設け、いじめの防止等に関する教職員の資質向上を図る。
④ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・生徒保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、1学年次に1回、ネット講話を実施
する。
(2) いじめ防止等に関する措置
① 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織の設置
・いじめの防止等を実効的に行うため、以下の機能を担う「いじめ防止等対策委員会」を設置する。
〔構成員〕教頭・生徒指導部長・各学年主任・養護教諭・必要に応じて関係教職員
〔活 動〕生徒、教職員に対する研修会の立案、実施。担任からの情報の取り扱い及び教育相談の在り方(いじめ事案の対応)に関すること。アンケート調査に関すること。
〔開 催〕月1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。
② いじめに対する措置
・いじめに係る相談を受けた場合は、直ちに「いじめ防止等対策委員会」に報告し、委員会は速やかに事実の有無の確認を行う。
・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
・いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、カウンセラーとの面談を行う。
・いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、学園本部及び所轄警察署等と連携して対処する。
(3) 重大事案への対処
生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。
① 重大事態が発生したことを、学園本部に速やかに報告する。
② 学園本部と協議のうえ、当該事案に対処する組織を設置する。
③ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
④ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者にたいし、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(4) 学校関係者評価における留意事項
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校関係者評価の項目に加え、適切に自校の取り組みを評価する。
・いじめの早期発見に関する取り組みに関すること。
・いじめの再発を防止するための取り組みに関すること。
以上
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(いじめの禁止)
生徒は、いじめを行ってはならない。
(学校および教職員の責務)
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめ防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1) 基本施策
① 学校におけるいじめの防止
・生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、すべての教育活動を通じた道徳教育の充実を図る。
・保護者その他の学校関係者との連携を図りつつ、生徒等自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることができる環境を整える。
・いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、全校集会等での指導を実施する。
② いじめの早期発見のための措置
・いじめを早期発見するため、生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるようにする。
・在籍する生徒に対するいじめ調査を最低年1回実施するなど、必要な措置を講ずる。
③ いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
・いじめの防止等のための対策に関する研修の機会を設け、いじめの防止等に関する教職員の資質向上を図る。
④ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・生徒保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、1学年次に1回、ネット講話を実施
する。
(2) いじめ防止等に関する措置
① 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織の設置
・いじめの防止等を実効的に行うため、以下の機能を担う「いじめ防止等対策委員会」を設置する。
〔構成員〕教頭・生徒指導部長・各学年主任・養護教諭・必要に応じて関係教職員
〔活 動〕生徒、教職員に対する研修会の立案、実施。担任からの情報の取り扱い及び教育相談の在り方(いじめ事案の対応)に関すること。アンケート調査に関すること。
〔開 催〕月1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。
② いじめに対する措置
・いじめに係る相談を受けた場合は、直ちに「いじめ防止等対策委員会」に報告し、委員会は速やかに事実の有無の確認を行う。
・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
・いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、カウンセラーとの面談を行う。
・いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、学園本部及び所轄警察署等と連携して対処する。
(3) 重大事案への対処
生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。
① 重大事態が発生したことを、学園本部に速やかに報告する。
② 学園本部と協議のうえ、当該事案に対処する組織を設置する。
③ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
④ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者にたいし、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(4) 学校関係者評価における留意事項
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校関係者評価の項目に加え、適切に自校の取り組みを評価する。
・いじめの早期発見に関する取り組みに関すること。
・いじめの再発を防止するための取り組みに関すること。
以上